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● 退職トラブル ●

 
◆賃金の未払い◆

 労働基準法で、医療機関の経営者は従業員に対し「通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定の期日に」支払わなければならないと決められています。医療機関が存続しているにもかかわらず支払われない場合は、管轄の労働基準監督署に相談しましょう。

都道府県労働局所在地一覧 (厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

総合労働相談コーナー(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

 万が一医療機関の廃業に際しても基本的に従業員への未払い賃金6か月分の支払いは他の支払いに優先されることになっていますから、当初は口頭、ついで文書で経営者から確約をとっておき、その後労働基準監督署に相談しましょう。場合によっては裁判所から支払命令を出してもらうことができます。

 また、廃業後経営者と連絡が取れなくなったり、差し押さえ可能なものがないなどどうしても回収できそうもない場合は、労働基準監督署が行っている未払い賃金の立替払い制度を利用するという方法もあります。
  この制度では過去6ヵ月までさかのぼり、未払い賃金の約8割(年齢に応じた上限がある)を立替払いしてもらえます。ボーナス以外の賃金と退職金が対象で、実際の支払いには半年ほどかかります。



→ 円満退職に向けて → 書類手続き → 入職までにすること → 退職トラブル



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