
日本麻酔科学会認定資格
日本麻酔科学会では以下の専門医、指導医の認定を行っています。
取得条件や更新期間について、ご確認することができます。
詳細については各学会のホームぺージをご覧下さい。
| 資格名 | 麻酔科認定医 |
|---|---|
| 学会名 | 日本麻酔科学会(10168名) |
| 資格の取得について |
・学会が定める所定の審査に合格し、麻酔科臨床に関する相当の知識と経験を有することを認定した医師を指します。 ・学会正会員で、厚生労働省認定の麻酔科標榜医資格を有する者が認定される資格です。 |
| 更新について |
1) 認定医の有効期間が満了する年度に達していること。 2) 更新申請する年の5年前の4月1日~更新申請する年の3月31日までの5年間に、学術集会への参加による実績を取得していること。 1) 更新に必要な実績は20単位。 2) 更新に必要な20単位の中には、少なくとも1回の麻酔科学会年次学術集会への参加による実績15単位を含まなければならない。 3) 麻酔科学会年次学術集会への参加実績だけでは20単位に充たないときは、下記の単位表に掲げる麻酔科学会が主催する学術集会等への参加による実績を加算して下さい。 認定医更新に必要な学術集会等への参加による実績単位表 ・社)日本麻酔科学会年次学術集会15単位 ・社)日本麻酔科学会支部学術集会10単位 ・社)日本麻酔科学会リフレッシャーコース2単位 注1) 支部学術集会への参加による実績は、同一年度内は1回に限り認める。 注2) リフレッシャーコースへの参加単位は、1講座ごとに上記の単位を算定できる。 |
| 資格名 | 麻酔科専門医(5,745 名) |
|---|---|
| 学会名 | 日本麻酔科学会(10168名) |
| 資格の取得について |
・学会が行う筆記試験 ・口頭試問・実技審査に合格し、麻酔科関連の臨床、研究に関する十分な知識と技量を有することを認定された麻酔科関連業務に専従する医師を指します。 ・学会正会員で、麻酔科認定医資格取得後3年以上経過し、麻酔関連業務に専従していること(麻酔に専従して満5年以上経過している)、麻酔科認定病院で麻酔の臨床業務に1年以上従事し、所定の臨床業績、研究業績があること、これらすべての要件を満たす者が認定される資格です。 ※2007年4月1日現在 |
| 更新について |
以下の条件を満たしている必要があります。 1) 専門医の有効期間が満了する年度に達している正会員または名誉会員であること。 2) 更新申請する年の5年前の4月1日~更新申請する年の3月31日の間に、所定の研究実績(50単位)を取得していること。 3) 専門医に登録された後、引き続き麻酔科関連業務に専従*注1していること。 *注1…専従とは以下に掲げる業務に週3日以上携わっていることをいい、業務に従事する施設は複数にわたることができます。ただし、基礎的研究のみ従事している期間は除きます。 1) 周術期における麻酔管理に関する臨床または研究 2) 疼痛管理に関する臨床または研究 3) 集中治療部、救急施設等における重症患者の管理に関する臨床または研究 4) 中央手術部業務も麻酔関連業務とみなします。 |
| 資格名 | 麻酔科指導医 |
|---|---|
| 学会名 | 日本麻酔科学会(10168名) |
| 資格の取得について |
・学会が定める所定の審査に合格し、認定医や専門医を育成、指導するために十分な能力を有することを認定された麻酔科関連業務に専従する医師を指します。 ・学会正会員で、以下すべての要件を満たす方が認定される資格です。 ・麻酔科専門医資格取得後、麻酔関連業務に満4年以上継続して専従していること(麻酔に専従して満10年以上経過している) ・かつ今後も継続して麻酔科関連業務に専従することが明らかであること ・指導医(2013年までは専門医でも可)のもとで満1年以上麻酔科臨床業務に専従していること ・所定の臨床業績、研究業績があること ・指導実績があること ※2007年4月1日現在 |
| 更新について |
1) 現に指導医の資格を有し、その有効期間が終了する年度に達していること。 2) 指導医の資格を取得後、引き続き麻酔科関連業務に専従*注1していること。 3) 更新申請する年の5年前の4月1日から更新申請する年の3月31日までの間に相当の診療実績があり、かつ所定の学術集会等への参加実績および指導実績があること。 *注1…専従とは以下に掲げる業務に週3日以上携わっていることをいい、業務に従事する施設は複数にわたることができる。ただし、基礎的研究のみ従事している期間は除く。 1) 周術期における麻酔管理に関する臨床または研究 2) 疼痛管理に関する臨床または研究 3) 集中治療部、救急施設等における重症患者の管理に関する臨床または研究 4) 中央手術部業務も麻酔関連業務とみなします。 ※ 施設長(大学学長、医学部長、病院長)またはこれに準ずる職責にあり、麻酔及び麻酔管理業務の統括を行っているものは指導者としての実績を考慮し、上記麻酔科関連業務への専従規定を満たさなくて良い。 |
※この情報は、2009年3月1日確認で日本麻酔科学会のホームページの情報を参考にして掲載をしております。



