
日本精神神経学会認定資格
日本精神神経学会では以下の専門医、指導医の認定を行っています。
取得条件や更新期間について、ご確認することができます。
詳細については各学会のホームぺージをご覧下さい。
| 資格名 | 精神科専門医 |
|---|---|
| 学会名 | 日本精神神経学会 |
| 資格の取得について |
■ 過渡的措置期間における受験資格要件 過渡的措置期間における受験資格要件は、次のいずれにも該当することとします。 (1) 日本国の医師免許証を有するもの (2) 試験申請時に学会員であるもの (3) 5年以上の臨床経験を有し、うち3年以上の精神科臨床経験を有するもの ただし、3年以上の精神科臨床経験については、何らかの精神科研修、もしくは、精神科の基礎的素養が身につけられる医療機関(精神科病院、大学病院や総合病院の精神科等)において、常勤の精神科医の指導のもとでの精神科臨床実務経験が1年以上あることとする。 (4)医療上の違反行為があり、重大な司法処分、行政処分を受けたもの及びそれらの処分の終了から2年を経過しないものは受験資格を有しない。 |
| 更新について |
専門医資格の認定の更新は、以下のいずれかにより行うものとします。 (1) 更新の申請をするまでの5年間に、専門医制度委員会が指定する研修会、研究会への参加等により所定の単位を取得すること。また、5年に1回は日本精神神経学会総会に参加し、研修セミナー等を受講することを原則とする。なお、ケースレポートの提出とそれに付随する口答試問の合格による取得単位を合算して所定の単位を取得することもできる。(なお、ケースレポートのみによる更新は認めない) (2) 更新の申請をする年の翌年に行われる規定する試験に合格すること。 |
| 資格名 | 精神科指導医 |
|---|---|
| 学会名 | 日本精神神経学会 |
| 資格の取得について |
指導医は5年以上の精神科臨床経験を有するもの、指導責任者は10年以上の精神科臨床経験を有するものとし、専門医資格を有するものであることとします。なお、指導医、指導責任者は、専門医制度委員会が開催する指導医講習会に5年に1回以上参加することとします。 ただし、5年以上の精神科臨床経験については、何らかの精神科研修、もしくは精神科の基礎的素養が身につけられる医療機関(精神科病院、大学病院や総合病院精神科等)において、常勤の精神科医の指導のもとでの精神科臨床実務経験が1年以上あることとします。 ただし、この細則施行後5年間は、前項に「10年以上」とあるところを「少なくとも5年以上」と読みかえます。また、専門医の認定がなされていない期間においては、専門医資格を有していなくても申請できることとし、指導医の質の確保のため、この間は、指導医講習会Ⅰに1回、指導医講習会Ⅱに1回の計2回参加することとします。 |
| 更新について |
※この情報は、2009年3月1日確認で日本精神神経学会のホームページの情報を参考にして掲載をしております。

