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皮膚科の医師転職お役立ちコラム
皮膚科の「訴訟事例」

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診療科によって様々な医師の転職市場。特に医師の求人・募集状況や転職時のポイントは科目ごとに異なります。皮膚科医師の転職成功のため、医師転職ドットコムが徹底調査した皮膚科医師向けの転職お役立ち情報をお届けします。

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訴訟事例-皮膚科

1数字で見る訴訟の現状

〈医事関係訴訟委員会のデータによる、近年の訴訟件数やその推移〉
まずは客観的な数値として、最高裁判所の中に設置された「医事関係訴訟委員会」で出されている医事関係訴訟に関する統計データを見ていきましょう。医事関係訴訟事件(地裁)の、「診療科目別既済件数」です。皮膚科関連はここ3年間で次のように推移しています。
平成24年 6件
平成25年 12件
平成26年 8件
注1)この数値は、各診療科における医療事故の起こりやすさを表すものではありません。
注2)複数の診療科目に該当する場合は、そのうちの主要な一科目に計上されています。
注3)平成26年の数値は速報値です。

2皮膚科に関連する訴訟事例

〈実際の訴訟事例〉
次に皮膚科に関連する訴訟事例をいくつか見ていきましょう。
【事例1】
患者(昭和48年生、男性)は、平成14年5月31日午前8時ころからメッキ作業を行い午後4時ころ、ゴム手袋を着用しフッ化水素酸溶液を作る作業を開始したところ、4時20分ころ突然右手にしびれを感じたため、フッ化水素酸による受傷と考え、すぐに手袋を外して右手を約15分間水道水で流水洗浄したが痛みが治まらなかったため、直ちに自転車で1分~2分程度の場所にある被告病院を受診した。患者は、A医師に対し、メッキ工場で働いておりフッ化水素酸が付着したと考えられること、激しい疼痛があること及び15分間流水洗浄を行ったことを伝えたが、A医師は水洗いを行うことなく、痛み止めの投与及びステロイド剤の塗布を行い患者を帰宅させた。患者は、被告病院に通院したが、その後の治療もほぼ同様であったため(6月3日の診療で、ステロイド剤の使用を中止した)、患者は甲病院(総合病院)に転医した。
患者は6月5日、甲病院において同病院の医師から、患者の右手第2及び第3指の先端部が壊死していると診断され、同月11日、右手第2指及び第3指の壊死組織除去手術(デブリードメン卜)を受け、これにより患者の右手第2指は第2関節から先端部分の屈側が除去され、第3指も先端の屈側が除去され、骨が露出した。患者は同月20日、右手第3指の露出した骨を削る手術を受けた。
患者は被告病院の医師の不適切な治療により、右手第2指第2関節上切断及び右手第3指骨先部分1cmの切除による後遺障害を負ったと主張して、被告病院を経営する法人に対し、損害賠償請求訴訟を提起した。
東京地方裁判所 平成18年3月27日判決
結論: 一部認容(認容額 合計1053万5670円)。
引用元: 過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例 皮膚科 東京地判平成18年3月27日判決(堀法律事務所)
http://www.iryoukago-bengo.jp/article/14350264.html
【事例2】
女児はアトピー皮膚炎の治療のため、平成12年4月25日、医院(皮膚科)を受診し、その後、7月14日までの間、週に2、3 回の頻度で医院に通院し、院長である医師の治療を受けた。医師は、患者に対し、星状神経節近傍へのレーザー照射、イソジン液と超酸性水による 消毒や、ステロイドを含まない外用薬(アクアチムクリーム、ニゾラールクリーム、アズノール、プロトピック軟膏など)と内服薬を処方した。なお、医師 は、アトピー性皮膚炎の治療にステロイド外用薬を使用しない「脱ステロイド療法」を実践している医師であった。患者の皮膚症状は、医院に通院するよう になってから、徐々に悪化し、受診当初は湿疹がなかった顔などを含めて全身に湿疹が広がり、痒みで掻きむしることもあって、皮がむけて赤く腫れ上がり、頭 髪は3分の1から4分の1程度になるまで抜け落ち、発熱を繰り返すなどの状態になった。
患者は、7月19日、著しく悪化したアトピ一性皮膚炎とこれによる全身状態の衰弱を治療するため、大学病院に入院した。患者は、同病院で治療を 受けた結果、全身状態、皮膚症状とも大きく改善し、8月9日に退院した。患者は、退院後、医師の紹介により10月3日から乙病院(総合病院)へ通院 するようになった。頭髪を含めた皮膚の状態は、1年後には医院受診前の状態にまでほぼ回復し、現在は3か月に1回程度の通院をしている。
患者とその両親は、医師が実施した不適切な治療行為によってアトピー性皮膚炎の症状が悪化したと主張して、医院を開設する法人及び医師に対し、損害賠償請求訴訟を提起した。
引用元: アトピー性皮膚炎の治療で症状が悪化した事について、皮膚科医の治療行為の過失が認められたケース(医療過誤相談ネット)

33.皮膚科関係の訴訟の現状

〈ステロイドやアレルギー、重症薬疹における医師の司法責任なども〉
皮膚科の医療事故、訴訟ではステロイド、アレルギーに関するものが目立つようになっています。また重症薬疹における医師の司法責任として、医薬品の処方責任ないし医薬品の副作用に関する説明責任、またもう一つ SJS/TEN の診断・治療責任が近年も示されています。

44.皮膚科医たちの声

〈日本皮膚科学会でマニュアル作成などの取り組みも〉
厚生労働省が医薬品の使用により発生する副作用疾患について、平成17年度から、「重篤副作用総合対策事業」に着手しており、その中で最初にスタートしたのが「重篤副作用疾患別マニュアル」の作成事業です。これには日本皮膚科学会も協力し進められました。
また皮膚科は比較的訴訟件数が少ない科目とはいえ、クレームが発生すれば日々の診療がうまくいかなくなるため、コミュニケーションが十分とれない患者に対しては慎重に対応するよう日々の対応や予防について教育機関では説かれる事も多いようです。

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