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リハビリテーション科の医師転職お役立ちコラム
リハビリテーション科の「訴訟事例」

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訴訟事例-リハビリテーション科

1リハビリテーション科の訴訟

〈ここで見ていく内容について〉
リハビリテーション科は整形外科等との関連だけでなく、より幅広い意味での標榜科となっています。ここではそんな機能回復と社会復帰を総合的に提供するリハビリテーション科が関わる訴訟や事故について取り上げていきます。またここでは具体的に紹介はしないものの、事故の寸前までいくヒヤリ・ハットの事例は医療機関ごとに多く存在していると言います。

2リハビリテーション科に関連する訴訟事例

〈実際の訴訟事例〉
それではリハビリテーション科に関連する訴訟事例をいくつか見ていきましょう。
【事例1】
■概略
1991年2月26日、横浜市総合リハビリテーションセンター(以下、リハセンターという)内の機能訓練室において、転がってきた訓練用具が衝突し、一人の障害者が転倒した。苦しんで倒れている「被害者」を、すぐ近くにいた医者が、ただちに診察し、治療し、その後、適切なリハビリなどの対策をとった……ならば、「リハ裁判」は、なかったはずだ。
目の前にあおむけに倒れて苦しんでいる「患者」がいるのに、診察もせず放置する医者、 所内で起こった事故のため「通所訓練者」が家で寝たきりになっているのに、謝罪どころか、見舞いにも来ない職員、「倒れたぐらいで身体症状が出るような、首の脊髄が悪い者は、他の総合病院でリハビリをせよ」として、リハビリ訓練再開を拒否する「総合」リハビリテーションセンター……。
横浜市学校保健会の歯科衛生士・徳見康子は、頸の脊髄の手術後、復職に備えて、リハビリ訓練中に、こうして事故にあい、リハセンターから以後のリハビリを拒否された。
再三のリハビリ再開の要求も拒否され、やむをえず、92年10月、リハセンターの責任を追及する裁判を提訴した。
引用元: リハ裁判(障労)

【事例2】
東近江市は平成十六年十一月、旧町立蒲生病院で入院中の女性(当時71歳)が、ベッドの柵に挟まれて死亡した事故で、遺族側との和解協議で千六百万円の解決金を支払うことで合意し、議決を求める議案を現在開会中の市議会に提案した。
事故は同月二日、脳梗塞で入院していた竜王町の女性がリハビリ終了後、背もたれの角度を四十度にされたリクライニングベッドで休んでいたところ、午後六時前、夕食の配膳に来た看護師が、ベッド上で横になり鉄柵の隙間に首を挟まれてぐったりしているのを見つけ、すぐに医師に連絡し救命処置を行ったが、翌日正午過ぎに亡くなった。
女性は、何らかの事情でベッド脇の転落防止用の柵と柵の隙間に首を挟まれて亡くなったものと見られている。
事故後、遺族側から病院の管理責任を問う訴訟が起こされ、大津地方裁判所で係争していたが、十数回の公判を踏まえ昨年十月、裁判所から和解勧告が出されたのを受けて、市と原告の遺族側とが協議を重ねた結果、市が責任を認め、遺族側に解決金を支払うことで合意した。
引用元:蒲生病院での病室死亡事故 市と原告遺族が和解(滋賀報知新聞)
次は少し違った角度で、理学療法士そのものが自身の待遇に関して起こした訴訟例です。

【事例3】
女性の妊娠・出産を理由とした不当な扱いに関する、いわゆるマタニティー・ハラスメント(マタハラ)が問題になるなか、病院職員の女性が病院を相手にマタハラを訴えた最高裁判所の弁論が開かれ、注目を集めています。
訴えたのは、広島市の病院につとめていた理学療法士の女性です。第2子の妊娠を理由に負担の軽い業務を希望したところ、管理職を解かれて降格されました。女性はこれを不服として、男女雇用機会均等法に反するとして病院を訴えていたのです。
最高裁がマタハラについて判断をくだすのは、これが初めてのことです。1、2審では「管理職の任免は使用者側の判断にゆだねられている」などとして、女性の訴えを却下していました。これが最高裁で逆転されて、病院が敗訴となれば、歴史的に大きなターニングポイントとなります。
※なおこれは最高裁がマタハラで初めて判決となります。
引用元:病院職員のマタハラで最高裁弁論 病院が敗訴の可能性も(看護roo!)

3リハビリテーション科関係の訴訟の現状

〈判例の基準はどこにあるか〉
このようにリハビリテーションに関する訴訟はさまざまで、その判決の基準の一つとなる法的責任について“リハビリの実践におけるリハビリ水準”の有無に関して疑問を抱く声もあります。これは最高裁判所の以前の判示をもとにすると、「診療当時の」「臨床医学が実践される中での医療水準である」、これが一つの基準として考えられています。
しかしリハビリテーションは分野の幅広さに加え、歴史の浅さというものもありこれに見合うものが確立されているのか、と疑問が持たれるのです。このために現在は訴訟が起こると個々の訴訟、事故の中身からその時に応じた判決が出ているようにも捉えられているのです。

4リハビリテーション科の訴訟への対処

〈医療事故を防ぐための医師たちの取り組み〉
さまざまな事故や訴訟リスクがある昨今だけに、勤務先の病院を選ぶ際にもいざそうした事態に直面した場合にどうなるか? という基準で選ぶのが良いでしょう。リハビリテーション分野においては個々の患者に対する綿密なプログラムの策定、あるいは高度先進医療機器の導入なども判断材料になりそうです。
過去に日本医療機能評価機構による高齢者などのリハビリテーション中の事故が報道され、その中で日々の忙しさに追われ危険性を見過ごしている医療機関もある、というコメントが機構側からも出されています。医師不足や医療改革がここ数年で劇的な改善を見せている訳ではありません。ですから過去のこの状況は大幅には改善されていないはずです。だからこそ勤務先の医療機関を事前によくチェックする、というのは極めて大切な準備と言えそうです。

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