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STEP5内定・退職手続きのポイント

揉めない退局・退職しかた

円満・退局退職マニュアル

  • メディウェルのコンサルタント

    メディウェルの
    コンサルタント

    無事に内定をもらったら、次はいよいよ退局・退職手続きです。
    医局や勤務先の医療機関を辞めるときは、円満に退職することが先生のこれからのキャリアにプラスになりますので注意が必要です。
    メディウェルでは、医局の退局後の転職支援や退職に関して困難があった医師への支援の実績が多数ございますので、お気軽にご相談ください。

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退局・退職にかかわる
手続きのポイント

無事に内定をもらいましたら、現在の勤務先に退職の意志を伝えます。
そのとき重要なのは円満に辞めることです。退局や退職に伴うトラブルは先生ご自身のキャリアに傷をつけてしまうおそれもありますので、円満に退職するということにこだわったほうがいいのです。
下記に簡単にポイントをまとめました。

  • 1

    今までの退局実績や
    状況の確認をします

    諸先輩方がどのようなプロセスを経て退局に至ったか、どのようなトラブルがあったかなど、水面下でヒアリングしておくことをおすすめいたします。
    特に「タイミング」が重要です。タイミングを逸した場合、それを理由に引き留めにあうケースも多くあります。
    また、承諾を得る上司の順序など、組織それぞれによって独特のしきたりがあるケースがございます。事前にリサーチすることをおすすめいたします。

  • 2

    同僚に伝える前に
    「直属の上司」に退職の意志を伝えます

    退職の意志を伝える場合、「直属の上司」に最初に伝えます。
    同僚やスタッフなどに話してしまい、噂のように広まったり、本人以外から部下が辞める話を聞いてしまっては上司の方の管理問題ともなりかねません。
    このようなケースはこじれることが多く、そうならないような配慮が必要です。

  • 3

    退局・退職の理由は
    自己都合にします

    退局・退職の理由は「実家の両親の体調不良」や「開業準備」などの自己都合が多いです。
    また、周囲の同情と共感を集める工夫をしておくことが、円満退職をするための大切な要因となります。
    不満があっての退職だとしても、その不満は言わないほうがよいでしょう。

  • 4

    退局・退職の意志を伝えてからの過ごし方は?

    退局・退職の意志を伝えてから、実際に退局・退職するまでの間の過ごし方も重要です。
    仕事の手を抜いたり、周囲に不満を漏らしたりすることは避けましょう。
    また、引き継ぎが行える日程的余裕を踏まえて退職日を決めることも必要です。

  • 5

    自力で自信がないなら
    キャリアコンサルタントから
    アドバイスを受けます

    おひとりで医局や勤務先を円満に辞める自信があるのであれば、自分自身の力だけで解決してもいいのかもしれませんが、その自信がないのであればキャリアコンサルタントからアドバイスを得て、円満退職を目指してください。
    キャリアコンサルタントはこれまでに多くの退局・退職された医師をサポートしてきた実績があります。さまざまな状況にあわせて的確なアドバイスをさせて頂きます。

  • 6

    退職交渉は、強い意志を持って臨むことが大切です

    内定を承諾したら今の勤務先への退職交渉に入りますが、いきなり退職届を出すのはマナー違反。まずは直属の上司に話をし、退職日を相談した上で退職願を提出しましょう。しかし、ここで思わぬ壁にぶつかることがあります。
    よくあるケースは次の2つ。「退職願を受理してもらえない」、「後任者が決まらない」というものです。だからといって、ズルズルと引きずるのは禁物。内定医療機関は他の応募者を断り、先生の入社を待っていることを忘れないでください。
    退職交渉が長引くと、「入職の意志が弱い」という印象を持たれ、最悪は内定が取り消されることもあるのです。
    上司に引き留められて、転職に迷いが生じる人もいるかもしれません。しかし、ひとたび退職の意志を告げたら、その事実は残るもの。その後の人事に影響することも少なからずあるようです。
    退職交渉とは「退職を認めてもらう」ものではありません。「極力迷惑をかけない退職日を相談する」というスタンスで、一度言い出したらやり遂げるという強い意志を持って臨むことが大切です。

  • 7

    引き継ぎは「自分主導」で
    計画を立てます

    業務の引き継ぎは、思うように進まないことも多いもの。
    たとえば、引き継ぎ用の業務フローを整理した文書や顧客資料の作成などは、転職活動をしながら進めるなど、早め早めの準備が大切です。
    引き継ぎ計画を立てるときのポイントは、「引き継ぎを終えたら退職」ではなく、「〇月に退職すると決め、その間にできる最大限の引継ぎをする」という「自分主導」の計画にすること。
    それを上司や同僚、後任者に伝えて協力してもらうことで、予定した退職日にスムーズに退職できるようになるはずです。

退職に伴う書類や税金・保険はここでチェック!
退職手続き完全マニュアル

  • 01 返却物リスト

    • 健康保険被保険者証

      それまで加入していた健康保険は退職とともに脱退となりますので、無効となった保険証は返却します。

    • 社員証やIDカードなどの
      身分証明書類

      職員であることを証明するものはすべて退職時に返却します。

    • 通勤定期券

      通勤のための定期ですから、原則として退職日に勤務先へ返却します。

    • 制服

      もし貸与を受けていたらこれも返却します。

    • 名刺

      自分の名刺はもちろん、仕事を通じて受け取った名刺も原則として勤務先の所有物となりますので返却します。

    • 書籍や参考資料、
      事務用品などの備品

      小さな事務用品でも、社費で購入したものは勤務先の所有物となりますので返却します。

    • 業務用の関係書類

      企画書や資料、あるいはデータやプログラムなど、業務上の資料や書類、作成物は先生が制作したものであっても原則として勤務先の資産となりますので返却します。

  • 02 受取物リスト

    • 離職票

      通常、退職してから2週間程度で交付されます。
      失業給付の受給手続きの際に必要で、退職時にすでに転職先が決まっている場合は、必要ありません。
      交付されない場合は、前勤務先に問い合わせてみるか、ハローワークに申し出ましょう。

    • 雇用保険被保険者証

      雇用保険の手続きに必要なため必ず受け取りましょう。転職先の医療機関に提出します。

    • 源泉徴収票

      年末調整に必要です。年内に新しい勤務先へ転職した場合は転職先に提出します。
      年内に転職しない場合にも自分で確定申告を行う必要があり、その際に必要となりますので必ず受け取りましょう。

    • 年金手帳

      厚生年金保険の加入を証明する手帳です。新しい勤務先へ提出する必要があるため、現在の勤務先で保管している場合は必ず受け取りましょう。
      また失業中に国民年金の種別変更をする際にも必要になります。

    必要書類を揃えたら早めに
    手続き開始を!

    必要な書類を受け取ったら、早めに手続きを行うようにしましょう。
    中には「退職後14日以内」といった手続きの期限が定められているものもあります。
    いざというときに「肝心な手続きを忘れていた…」ということのないよう、「いつまでに」
    「なにを」すべきなのかは事前に把握しておくことが大切です。

  • 03 雇用保険・失業給付金

    まずは前提として、給付を受けるための条件を確認しておきましょう。

    • 給付条件 01

      失業状態である

      ここでいう「失業状態」とは、労働しようという意思と能力があり、積極的に仕事に就くための活動をしていながら、仕事につくことができない状態にあることを指します。

      したがって、雇用保険の加入者であっても次のようなケースは失業と認められませんので注意が必要です。

      • 家業に専念することになった/家業や家事の手伝いをしている
      • 学業に専念することになった
      • すでに次の就職先が決まっており、就職活動をする予定がない
      • 自営業を始めた(準備を含む)
      • 会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含む)

      ただし、以下の場合はハローワークに受給期間延長の手続きを行うことによって、働ける環境が整ったあとで給付を受けることができます。

      • 病気、ケガ、妊娠、出産、育児などのためすぐに働けない
      • 病人介護などのためにすぐに働けない
    • 給付条件 02

      雇用保険に加入していた期間が、
      退職前の2年間で12ヶ月以上あること

      離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として数えます。
      ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払の基礎となった日数が11日以上)が、通算して6カ月以上ある場合も可。

    • 給付条件 03

      ハローワークに
      求職の申し込みを行う

      ハローワークで渡される「求職票」に氏名や住所、経歴や就職の希望条件などを記入し、求職の申し込みを行います。

    失業給付を受給するまでの
    流れは?

    1. ハローワークで求職の申し込み(求職票と離職票の提出)を行う
    2. 7日間の待機期間(離職理由によっては待期期間の満了後の一定期間、支給が行われない場合もあり)
    3. 雇用保険受給説明会参加と失業認定日に手続き
    4. その後1週間程度で初給付
    5. 以降は毎月(4週間に1度)の失業認定日に出席、その後約1週間程度で給付
    POINT1

    手続きに必要なもの

    ハローワークでの求職申し込みの際に必要となる書類は以下のとおりです。事前に揃えたうえで持参しましょう。

    1. 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
    2. 個人番号確認書類(いずれか1種類)

      マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)

    3. 本人名義の預金通帳又はキャッシュ
      カード
      (一部指定できない金融機関があります)
    4. 印鑑(不要の場合もあります)
    5. 身元(実在)確認書類

      ※(1)のうちいずれか1種類
      ※(1)の書類をお持ちでない方は(2)のうち異なる2種類
      (1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
      (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など(コピー不可)

    6. 写真2枚

      (最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)

    POINT2

    支給される金額

    雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、原則として退職前6カ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50~80%の給付率を掛けた金額です。
    給付率は元の賃金によって異なり、金額が低い方ほど率が高くなります。
    なお、基本手当日額には年齢区分ごとの上限額が定められています。

    年齢区分 30歳未満 30歳以上45歳未満 45歳以上60歳未満 60歳以上65歳未満
    上限額 7,065円 7,845円 8,635円 7,420円
    年齢区分 上限額
    30歳未満 7,065円
    30歳以上45歳未満 7,845円
    45歳以上60歳未満 8,635円
    60歳以上65歳未満 7,420円
    ※参考元:ハローワーク「基本手当日額改定リーフ」
    POINT3

    基本手当をもらえる日数

    次の仕事が決まるまでの間、「所定給付日数」までの期間を限度として基本手当の支給を受けることができます(その間は上記の「失業認定」を毎月受ける必要があります)。
    所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって決定され、具体的には以下のとおりです。

    定年、契約期間満了や自己都合退職の方

    離職時の満年齢被保険者の期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
    65歳未満 90日 120日 150日

    特定受給資格者・一部の特定理由離職者

    離職時の満年齢被保険者の期間 1年未満 1年以上
    5年未満
    5年以上
    10年未満
    10年以上
    20年未満
    20年以上
    30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
    30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
    35歳以上45歳未満 150日 180日 240日 270日
    45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
    60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

    障害者等の就職困難者

    離職時の満年齢被保険者の期間 1年未満 1年以上
    45歳以上 150日 300日
    45歳以上65歳未満 360日
    ※参考元:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」
    POINT4

    再就職手当

    再就職手当とは、基本手当の受給資格がある人が所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される手当で、受給には以下のような条件を満たす必要があります。

    • 給付条件 01

      受給手続き後、7日間の待期期間(※) 満了後に就職、 又は事業を開始したこと。

    • 給付条件 02

      就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、 基本手当の支給残日数が、 所定給付日数の3分の1以上あること。

    • 給付条件 03

      離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。 また、離職した前の事業主と 資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと。

    • 給付条件 04

      1年を超えて勤務することが確実であること。

      (生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)

    • 給付条件 05

      原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

    • 給付条件 06

      過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。

      (事業開始に係る再就職手当も含みます。)

    • 給付条件 07

      受給資格決定 (求職申込み) 前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

    • ※待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、 失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

  • 04 年金・税金

    住民税は1月から12月までの1年間の所得に対して課された税額を、翌年6月から翌々年の5月までに「後払い」で納める仕組みとなっています。在職中は基本的に給与天引きによって納税しており特に意識していない方も多いですが、退職は支払いの区切りである5月までの残額を自分で納めなければなりません。納税方法は退職の時期によって異なりますので注意しておきましょう。

    POINT1

    年金

    退職後に間のあるときは国民年金に加入

    国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金の給付を受けるという「国民皆年金」の原則に基づき、失業期間中は国民年金へ加入する必要があります。
    在職中に厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)が退職をすると「第1号被保険者」となり、種別変更の手続きをして保険料を自分で納付しなければなりません。
    また、第2号被保険者の被扶養配偶者は第3号被保険者と呼ばれ保険料を納める必要がありませんが、第2号被保険者の退職とともに配偶者も第1号被保険者となるため、同様に種別変更の手続きを行い、保険料を納める必要がありますので注意してください。

    公的年金の被保険者区分

    • 第1号被保険者

      国民年金のみに加入している方。自営業やフリーランス、学生、無職の方が該当します。

    • 第2号被保険者

      国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方。会社員として雇用され働く方や公務員の方が該当します。

    • 第3号被保険者

      第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。

    POINT2

    退職時期によって支払い方法が異なる住民税

    住民税は1月から12月までの1年間の所得に対して課された税額を、翌年6月から翌々年の5月までに納付する仕組みとなっています。
    給与天引きによって納税している方の場合、退職の時期によって納税方法は異なりますので注意いたしましょう。

    • ■ 6~12月に退職した場合

      退職時に一括で支払うか分割で支払うか選択し、退職する勤務先に伝えます。
      分割の場合は市町村区から届く納税通知書に従って自分で支払います。

    • ■ 1~5月に退職した場合

      一般的に退職時に一括で支払います。
      もし一括での支払いが難しい場合は、退職する勤務先に相談をしましょう。

    • ※詳しくは、現勤務先の管理部門に確認してください。
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