無事に内定をもらったら、次はいよいよ退局・退職手続きです。
医局や勤務先の医療機関を辞めるときは、円満に退職することが先生のこれからのキャリアにプラスになりますので注意が必要です。
メディウェルでは、医局の退局後の転職支援や退職に関して困難があった医師への支援の実績が多数ございますので、お気軽にご相談ください。
退局・退職にかかわる手続きのポイント
無事に内定をもらいましたら、現在お勤めの医療機関に退職の意志を伝えます。
そのとき重要なのは円満に辞めることです。退局や退職に伴うトラブルは先生ご自身のキャリアに傷をつけてしまうおそれもありますので、円満に退職するということにこだわったほうがいいのです。下記に簡単にポイントをまとめました。

- 今までの退局実績や状況の確認をします
- 諸先輩方がどのようなプロセスを経て退局に至ったか、どのようなトラブルがあったか、など、水面下でヒアリングしておくことをおすすめいたします。特に「タイミング」が重要です。タイミングを逸した場合、それを理由に引き留めにあうケースも多くあります。また、承諾を得る上司の順序など、組織それぞれによって独特のしきたりがあるケースがございます。事前にリサーチすることをおすすめいたします。

- 同僚に伝える前に「直属の上司」に退職の意志を伝えます
- 退職の意志を伝える場合、「直属の上司」に最初に伝えます。同僚やスタッフなどに話してしまい、噂のように広まったり、本人以外から部下が辞める話を聞いてしまっては上司の方の管理問題ともなりかねません。このようなケースはこじれることが多く、そうならないような配慮が必要です。

- 退局・退職の理由は自己都合にします
- 退局・退職の理由は「実家の両親の体調不良」や「開業準備」などの自己都合が多いです。また、周囲の同情と共感を集める工夫をしておくことが、円満退職をするための大切な要因となります。不満があっての退職だとしても、その不満は言わないほうがよいでしょう。

- 退局・退職の意志を伝えてからの過ごし方は?
- 退局・退職の意志を伝えてから、実際に退局・退職するまでの間の過ごし方も重要です。仕事の手を抜いたり、周囲に不満を漏らしたりすることは避けましょう。
また、引き継ぎが行える日程的余裕を踏まえて退職日を決めることも必要です。

- 自力で自信がないならキャリアコンサルタントからアドバイスを受けます
- おひとりで医局や勤務先を円満に辞める自信があるのであれば、自分自身の力だけで解決してもいいのかもしれませんが、その自信がないのであればキャリアコンサルタントからアドバイスを得て、円満退職を目指してください。
キャリアコンサルタントはこれまでに多くの退局・退職された医師をサポートしてきた実績があります。さまざまな状況にあわせ的確なアドバイスをさせて頂きます。

- 退職交渉は、強い意志を持って臨むことが大切です
- 内定を承諾したら今の勤務先への退職交渉に入りますが、いきなり退職届を出すのはマナー違反。まずは直属の上司に話をし、退職日を相談した上で退職願を提出しましょう。 しかし、ここで思わぬ壁にぶつかることがあります。よくあるケースは次の2つ。「退職願を受理してもらえない」、「後任者が決まらない」というものです。だからといって、ズルズルと引きずるのは禁物。内定医療機関は他の応募者を断り、先生の入社を待っていることを忘れないでください。
退職交渉が長引くと、「入職の意志が弱い」という印象を持たれ、最悪は内定が取り消されることもあるのです。
上司に引き留められて、転職に迷いが生じる人もいるかもしれません。しかし、ひとたび退職の意志を告げたら、その事実は残るもの。その後の人事に影響することも少なからずあるようです。退職交渉とは「退職を認めてもらう」ものではありません。「極力迷惑をかけない退職日を相談する」というスタンスで、一度言い出したらやり遂げるという強い意志を持って臨むことが大切です。

- 引き継ぎは「自分主導」で計画を立てます
- 業務の引き継ぎは、思うように進まないことも多いもの。たとえば、引き継ぎ用の業務フローを整理した文書や顧客資料の作成などは、転職活動をしながら進めるなど、早め早めの準備が大切です。
引き継ぎ計画を立てるときのポイントは、「引き継ぎを終えたら退職」ではなく、「〇月に退職すると決め、その間にできる最大限の引継ぎをする」という「自分主導」の計画にすること。それを上司や同僚、後任者に伝えて協力してもらうことで、予定した退職日にスムーズに退職できるようになるはずです。

退職に伴う書類や税金・保険はここでチェック!
退職手続き完全マニュアル 【返却物・受取物】
返却リスト
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- 健康保険被保険者証
- それまで加入していた健康保険は退職とともに脱退となりますので、無効となった保険証は返却します。
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- 社員証やIDカードなどの身分証明書類
- 職員であることを証明するものはすべて退職時に返却します。
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- 通勤定期券
- 通勤のための定期ですから、原則として退職日に勤務先へ返却します。
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- 制服
- もし貸与を受けていたらこれも返却します。できればクリーニングして気持ちよく返却したいものです。
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- 名刺
- 自分の名刺はもちろん、仕事を通じて受け取った名刺も原則として勤務先の所有物となりますので返却します。
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- 書籍や参考資料、事務用品などの備品
- 小さな事務用品でも、社費で購入したものは勤務先の所有物となりますので返却します。
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- 業務用の関係書類
- 企画書や資料、あるいはデータやプログラムなど、業務上の資料や書類、作成物は先生が制作したものであっても原則として勤務先の資産となりますので返却します。
受取リスト
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- 離職票
- 通常、退職後10日以内に交付されます。失業給付の受給手続きの際に必要となるものですから、退職時にすでに転職先が決まっている場合は必要ありません。10日を過ぎても交付されない場合は医療機関に問い合わせてみるか、ハローワークに申し出ましょう。
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- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険の手続きに必要ですから必ず受け取りましょう。転職先の医療機関に提出します。
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- 源泉徴収票
- 年末調整に必要です。年内に新しい会社へ転職した場合は転職先に提出します。 年内に転職しなかった場合にも自分で確定申告を行う必要があり、その際に必要となりますので必ず受け取っておきましょう。
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- 年金手帳
- 厚生年金保険の加入を証明する手帳です。転職先でも同じものを使用するため転職先へ提出する必要がありますので、会社が保管している場合には必ず受け取りましょう。 また失業中に国民年金の種別変更をする際にも必要になります。
必要書類を揃えたら早めに手続き開始を!
必要な書類を受け取ったら、早めに手続きを行うようにしましょう。中には「退職後14日以内」といった手続きの期限が定められているものもあります。いざというときに「肝心な手続きを忘れていた…」ということのないよう、「いつまでに」「なにを」すべきなのかは事前に把握しておくことが大切です。

退職に伴う書類や税金・保険はここでチェック!
退職手続き完全マニュアル 【雇用保険・失業給付金】
まずは前提として、給付を受けるための条件を確認しておきましょう。

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01
失業状態である
失業状態とは?
ここでいう「失業状態」とは、労働しようという意思と能力があり、積極的に仕事に就くための活動をしていながら、仕事につくことができない状態にあることを指します。したがって、雇用保険の加入者であっても次のようなケースは失業と認められませんので注意が必要です。- 家業に専念することになった/家業や家事の手伝いをしている
- 学業に専念することになった
- すでに次の就職先が決まっており、就職活動をする予定がない
- 自営業を始めた(準備を含む)
- 会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含む)
ただし、以下の場合はハローワークに受給期間延長の手続きを行うことによって、働ける環境が整ったあとで給付を受けることができます。
- 病気、ケガ、妊娠、出産、育児などのためすぐに働けない
- 病人介護などのためにすぐに働けない

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02
雇用保険に加入していた期間が、退職前の2年間で12ヶ月以上あること
- 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月として数えます。ただし、特定受給資格者については、退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払の基礎となった日数が11日以上)が、通算して6カ月以上ある場合も可。

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03
ハローワークに求職の申し込みをしている
- ハローワークで渡される「求職票」に氏名や住所、経歴や就職の希望条件などを記入し提出することで求職の申し込みを行います。受給手続きのまずはじめに行うべきものと考えておいてもよいでしょう。
失業給付を受給するまでの流れは?
- ハローワークで求職の申し込み(求職票と離職票の提出)を行う
- 7日間の待機期間
- 雇用保険受給説明会と失業認定日に出席
- その後1週間程度で初給付
- 以降は毎月(4週間に1度)の失業認定日に出席、その後約1週間程度で給付

- 手続きに必要なもの
ハローワークでの求職申し込みの際に必要となる書類は以下のとおりです。事前に揃えたうえで持参しましょう。
- 離職票1、2
- 雇用保険被保険者証
- 本人の住所・氏名・年齢を確認できる書類(運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなど)
- 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)を2枚
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
- 印鑑
- 求職申込書

- 支給される金額
- 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、原則として退職前6カ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50〜80%の給付率を掛けた金額で、おおよそ離職前の賃金の5割から8割程度に相当します。給付率は元の賃金によってことなり、金額が低い方ほど率が高くなります。なお基本手当日額には年齢区分ごとの上限額が定められており、平成20年8月1日現在で以下のとおりとなっています(毎年8月1日に改定されています)。
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30歳未満 6,330円 30歳以上45歳未満 7,030円 45歳以上60歳未満 7,730円 60歳以上65歳未満 6,741円

- 基本手当をもらえる日数
- 次の仕事が決まるまでの間、「所定給付日数」までの期間を限度として基本手当の支給を受けることができます(その間は上記の「失業認定」を毎月受ける必要があります)。所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって決定され、具体的には以下のとおりです。
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被保険者であった場合 1年未満 1年以上
5年未満5年以上
10年未満10年以上
20年未満20年以上 自己都合、定年退職などにより離職した方 全年齢共通 90日 120日 150日 倒産、解雇などにより離職した方 30歳未満 90日 90日 120日 180日 ー 30歳以上35歳未満 180日 210日 240日 35歳以上45歳未満 180日 270日 45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日 60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日 障がいを持つ方など就職困難な状況にある方 45歳未満 000 300日 45歳以上65歳未満 360日

- 再就職手当
再就職手当とは、基本手当の受給資格がある人が所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される手当で、受給には以下のような条件を満たす必要があります。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
- 1年を超えて安定的に雇用されることが確実である職業に就いたこと
- 再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得していること
- 待期経過後に就職したこと
- 離職前の事業主、また関連会社など密接な関係にある事業主に再び雇用されたものでないこと
- 受給資格決定前に内定を受けた事業主に雇用されたものでないこと
- 給付制限を受けた場合、待期経過後1カ月間については、ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職手当、早期再就職支援金の支給を受けていないこと。
- 申請後すぐに離職していないこと
- 支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。ただし基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)です。(平成20年8月1日時点)

退職に伴う書類や税金・保険はここでチェック!
退職手続き完全マニュアル 【年金・税金】
年金、税金とも在職中は基本的に手続きを勤務先に任せておけばよく、給与から自動的に天引きされるものでした。しかし再就職するまでに間がある場合には、手続きや支払いを自分で行わなければなりません。つい後回しにしてしまう方も多いようですが、重要な手続きですからこれも早めに済ませておくようにしましょう。

- 年金
- 退職後に間のあるときは国民年金に加入
国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金の給付を受けるという「国民皆年金」の原則に基づき、失業期間中は国民年金へ加入する必要があります。
在職中に厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)が退職をすると「第1号被保険者」となり、種別変更の手続きをして保険料を自分で納付しなければなりません。また、第2号被保険者の被扶養配偶者は第3号被保険者と呼ばれ保険料を納める必要がありませんが、第2号被保険者の退職とともに配偶者も第1号被保険者となるため、同様に種別変更の手続きを行い、保険料を納める必要がありますので注意してください。 -
【参照】公的年金の被保険者区分
第1号被保険者… 国民年金のみに加入している方。自営業やフリーランス、学生、無職の方が該当します。
第2号被保険者… 国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方。会社員として雇用され働く方や公務員の方が該当します。
第3号被保険者… 第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。

- 退職時期によって支払い方法が異なる住民税
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住民税は1月から12月までの1年間の所得に対して課された税額を、翌年6月から翌々年の5月までに「後払い」で納める仕組みとなっています。在職中は基本的に給与天引きによって納税しており特に意識していない方も多いですが、退職は支払いの区切りである5月までの残額を自分で納めなければなりません。納税方法は退職の時期によって異なりますので注意しておきましょう。
12月に退職した場合分
前年の所得に対して課された税額のうち、翌年5月までに納めるべき残額を、退職時に一括で支払うか分割で支払うか選択し、退職する勤務先に伝えます。一括の場合は最終月の給与や退職金から納税額を天引きするなど、方法は会社と相談してみましょう。分割の場合は後日役所から送られてくる納税通知書に従って自分で支払います。
5月に退職した場合
前々年の所得に対して課された税額のうち、5月までに収めるべき残額を退職時に一括で支払います。6月1日付で再就職している場合、前年分は転職先企業での給与から天引きとなりますが、そうでない場合は役所から送られてくる納税通知書にしたがって自分で納税します。所得税は年内に再就職しなかった場合確定申告が必要所得税はあらかじめ1年の 総収入を想定し、それを月割りにして源泉徴収されています。したがって退職後に1カ月以上の失業期間(給与をもらっていない期間)があるなどの場合は、所得税を多く納めていることになります。もちろんその余分に支払った所得税は還付を受けることができますが、そのための手続きは年内に再就職したかどうかで異なります。
年内に再就職した場合
再就職先の会社で年末調整を行います。生命保険・医療費等の各種控除証明書と以前の会社の源泉徴収票を提出して手続きしてもらいましょう。
年内に再就職しなかった場合
翌年の確定申告の時期に居住地を管轄している税務署で確定申告を行います。その際は確定申告書とともに前の会社の源泉徴収票と各種控除証明書、印鑑を用意しておきましょう。なお、12月に再就職が決まったが年末調整に間に合わなかった、という場合も自分で確定申告をすることになります。少なくないケースなので注意しておきましょう。
※詳しくは、現勤務先の管理部門に確認してください。

- 医師50,000名以上の支援実績!
- 病院の内部情報や募集背景、また先生のご経歴とご希望をもとに医療機関と交渉、条件をカスタマイズいたします。面談まではすべて匿名で行いますので、ご安心ください。まずは非公開求人をご紹介いたしますので、先生のご希望の条件をお聞かせください。
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