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循環器内科の医師転職お役立ちコラム
循環器内科の「専門医取得要件」

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専門医取得要件-循環器内科

1日本循環器学会の専門医制度について

〈日本循環器学会による資格試験〉
日本循環器学会による「循環器専門医」については、日本循環器学会認定循環器専門医制度規則の第1条に、次の目的が明記されています。
“この制度は、循環器学の進歩発展に即して一般社団法人日本循環器学会が循環器病を専攻する優れた医師を専門医として認定し、循環器病医療の向上を図り、以て国民の福祉に貢献することを目的とする。”
また、より具体的に循環器専門医の知識や能力についても規定されています。
“心臓・血管系に関する豊富な知識と技能を有し、心筋梗塞、狭心症、高血圧、動脈硬化、弁膜症、心不全、不整脈、などの循環器疾患の適切な診断・治療及び予防ができる能力を有する。”
この目的を達成していくために、第2条に日本循環器学会による専門医制度委員会、及び認定試験委員会など4つの小委員会の設置についても記載されています。専門医の数としては、2013年(平成25年)で12,830人となっています。
なおこの専門医制度には5年ごとの更新も定められています。

2資格試験の概要と認定の要件

〈循環器専門医試験の概要〉
それでは、この資格試験の概要と認定の要件を見ていきましょう。
【試験の概要】
毎年1回、筆記試験が実施されます。
学会のWebサイト上に循環器専門医(トレーニング問題)の掲載などがあります。
【要件(申請資格)】
認定申請の手続きとして専門医制度規則の14条に定められています。これを全て満たす事が条件になります。以下はその内容です。
■日本国の医師免許証を有し、医師としての人格及び見識を備えていること。
■内科系は認定内科医または総合内科専門医、外科系は外科学会認定登録医または外科専門医、小児科系は小児科専門医であること。
■日本循環器学会正会員であり、かつ通算して 6 年以上の正会員歴を有すること。
■医師免許取得後、専門医試験日前日をもって満 6 年以上の臨床研修歴を有すること。6年のうち3年以上は本学会指定の研修施設で研修していること。※2004年度(平成16年度)以降に医師免許を取得 したものは、内科系は認定内科医、外科系は外科専 門医、小児科系は小児科専門医資格取得後、専門医 試験日前日をもって満 3 年以上本学会指定の研修施 設で研修していること。但し研修関連施設においては別の定めに従うものとする。■「AHA ACLS プロバイダーコース」「AHA ACLS-EPコース」「AHA ACLS インストラクターコース」「AHAACLS-EPインストラクターコース」のいずれかを受講し、受験年度の4月1日現在有効な認定を受けていること。また小児科系に限り「AHA PALS プロバイダーコース」「AHA PALS インストラクターコース」も同等資格として認める。
■ 喫煙が心血管病の危険因子であることを認識し自 ら禁煙し且つ禁煙の啓発に努めること。
なおAHAトレーニングコースは5年に1度改訂がある蘇生ガイドラインの影響があるため、改訂年の受講には注意が必要です。
次に、出願書類についてです。2015年の実施要項をもとに見ていきましょう。
1、循環器専門医資格認定審査申請書
2、診療実績表(A)受持入院患者一覧表
3、診療実績表(B)研修記録
4、診療実績表(C)手術所見、(D)外科手術記録、(E)剖検記録のいずれか
5、研修(研修関連)施設在籍証明書
6、循環器専門医研修カリキュラム達成度評価表
7、基本領域の資格証書のコピー
8、「AHA ACLSプロバイダー」「AHA ACLS-EP」「AHA ACLSインストラクター」「AHA ACLS-EPインストラクター」、また小児科系に限り「AHA PALSプロバイダー」「AHA PALSインストラクター」いずれかのカードのコピー
必要な書類等についてはWebサイトからの取得になっています。
合格率は85%前後になる事が多いようです。

3専門医更新の要件

〈循環器専門医を更新するための要件〉
循環器専門医の5年ごとの更新については、循環器専門医認定更新に関する規程内に定められています。
認定更新は専門医制度委員が行い、基本的なものとしては次のような定めになっています。
“認定を受けてから5年間(4月1日~翌年3月31日を1年とする)に専門医制度委員会が指定した学術集会・学術講演会・その他の事業に参加し本会の定める認定更新に必要な研修単位を取得したものについて行う。内科系の専門医については、日本内科学会認定内科医あるいは総合内科専門医を更新していること。外科系の専門医については、外科認定登録医または外科専門医のいずれかを更新していること。小児科系の専門医については、小児科専門医を更新していること。上記に該当しない循環器専門医については、それを代償するに足る資格の有無を専門医制度委員会にて個別に審議する。”
この他に認定更新に必要な研修単位取得の対象となる学会実施内外の学術集会、学術講演会、あるいは疾病など特殊な事情、産休といった場合の対処についても定められています。

4専門医制度の現状と変化

〈時代の変化と共に変わる専門医制度〉
細かな規定が定められている循環器専門医ですが、その医師象が明文化されたのは2009年と比較的最近の事となっています。専門性がとりわけ高い専門医制度の一つとされる一方、さらに高度な専門性を望む声もあります。
各学会から第三者機関である「日本専門医機構」への専門医制度の移行に際しては、サブスペシャルティ領域として分類されていて、この影響が今後考えられます。地方の若い医師不足につながるのでは? という現場の懸念も出ています。

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